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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の五の二 (法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所)

第十五条の五の二

第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
  2. 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
  3. 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
  4. 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

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