(標識の掲示等)
第十九条
法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
- 一継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
- 二宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
- 三前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- 四他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- 五宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
2法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
- 一
- 二前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十号
- 三
- 四
- 五前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十一号の二
- 六
3法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。