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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の五の三 (法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数)

第十五条の五の三

第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

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