条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第四十二条 (消費貸借契約書への表示)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(消費貸借契約書への表示)

第四十二条

法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の十四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条第三項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条第三項の書類については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第四十二条(消費貸借契約書への表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲) 租税特別措置法施行規則 目次 第四十三条(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件) →