法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
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新規則第十九条の十四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条第三項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条第三項の書類については、なお従前の例による。