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租税特別措置法施行規則 第四十三条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

第四十三条

施行令第五十二条の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。

2施行令第五十二条の三第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。

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附則

新規則第十九条の十五第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第二項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2新規則第十九条の十五第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第七項の申告書については、なお従前の例による。

3新規則第十九条の十五第十項の規定は、施行日以後に受理する同条第四項に規定する非課税適用申告書等について適用する。

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