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租税特別措置法施行規則 第四十一条 (都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(都道府県が学資としての資金の貸付けを行う法人に対してする資金の提供の範囲)

第四十一条

施行令第五十二条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。

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附則

新規則第十九条の十二第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する特例適用申告書、同条第四項に規定する変更申告書又は同条第八項に規定する特例適用申告書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十二第一項に規定する特例適用申告書又は同条第四項に規定する変更申告書については、なお従前の例による。

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