(許可の取消し等に伴う措置) 第十六条の十二 第十六条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の十二を開く ↗