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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の十三 (旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)

第十六条の十三

第四十三条の三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

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