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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の十三 (旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)
昭和三十二年総理府令第八十三号
府省令
(旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)
第十六条の十三
法
第四十三条の三の三第二項
の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の3
この条文を参照している条文
第16条の12
← 第十六条の十二(許可の取消し等に伴う措置)
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 目次
第十六条の十三の二(旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等) →