条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の六 (廃止措置計画の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(廃止措置計画の認可の申請)

第十六条の六

第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
  3. 試験研究用等原子炉の名称
  4. 廃止措置対象施設及びその敷地
  5. 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
  6. 性能維持施設
  7. 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
  8. 核燃料物質の管理及び譲渡し
  9. 核燃料物質による汚染の除去
  10. 核燃料物質等の廃棄
  11. 十一
    廃止措置の工程
  12. 十二
    廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 既に使用済燃料を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料
  2. 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
  3. 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
  4. 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  5. 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
  6. 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
  7. 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
  8. 廃止措置の実施体制に関する説明書
  9. 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  10. 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉について法第四十三条の三の二第二項の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、使用済燃料を炉心から取り出す方法及び時期について定めなければならない。

4前項の場合には、第一項の申請書には、第二項第一号に掲げる資料に代えて、使用済燃料を炉心から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。

5第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

e-Gov法令検索で第十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の六(廃止措置計画の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の五の四(廃止措置実施方針の見直し) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 目次 第十六条の七(廃止措置計画の変更の認可の申請) →