(廃止措置実施方針の見直し) 第十六条の五の四 試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の五の四を開く ↗