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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の五の四 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第十六条の五の四

試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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