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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の五の三 (廃止措置実施方針の公表)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(廃止措置実施方針の公表)

第十六条の五の三

第四十三条の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

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