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法人企業投資実績統計調査規則 第八条 (統計調査員)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(統計調査員)

第八条

法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。)を置く。

2法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事が命ずる。

3法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、調査票の配布、取集その他法人企業投資実績統計調査の事務に従事する。

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