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法人企業投資実績統計調査規則 第十二条 (結果の公表)
昭和三十二年総理府令第二十七号
府省令
(結果の公表)
第十二条
内閣総理大臣は、
前条
の規定により結果表を作成したときは、すみやかに公表するものとする。
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