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法人企業投資実績統計調査規則 第十二条 (結果の公表)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(結果の公表)

第十二条

内閣総理大臣は、前条の規定により結果表を作成したときは、すみやかに公表するものとする。

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