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法人企業投資実績統計調査規則 第十三条 (調査票の使用)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(調査票の使用)

第十三条

調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

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