条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法人企業投資実績統計調査規則
› 第十三条
法人企業投資実績統計調査規則 第十三条 (調査票の使用)
昭和三十二年総理府令第二十七号
府省令
(調査票の使用)
第十三条
調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人企業投資実績統計調査規則第十三条(調査票の使用)について教えてください」と聞く
← 第十二条(結果の公表)
法人企業投資実績統計調査規則 目次
第十四条(関係書類の保存) →