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法人企業投資実績統計調査規則 第十四条 (関係書類の保存)
昭和三十二年総理府令第二十七号
府省令
(関係書類の保存)
第十四条
法人企業投資実績統計調査の関係書類は、次の表の区分により保存しなければならない。
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