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法人企業投資実績統計調査規則 第十一条 (結果表の作成)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(結果表の作成)

第十一条

内閣総理大臣は、前条第二項の規定により送付された調査票を審査集計し、所要の推計を行つて結果表を作成する。

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