条文くん法令検索 AIに質問する

法人企業投資実績統計調査規則 第十条 (調査の報告)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(調査の報告)

第十条

市町村長は、第七条第三項の規定により提出された調査票を点検し、整理して、都道府県知事にその定める期日までに送付しなければならない。

2都道府県知事は、第七条第三項の規定により提出された調査票及び前項の規定により送付された調査票を点検し、整理して、内閣総理大臣にその定める期日までに送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人企業投資実績統計調査規則第十条(調査の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(統計従事者) 法人企業投資実績統計調査規則 目次 第十一条(結果表の作成) →