条文くん法令検索 AIに質問する

法人企業投資実績統計調査規則 第七条 (申告の義務)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(申告の義務)

第七条

都道府県知事又は市町村長は、内閣総理大臣の定めるところにより、その管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する調査法人に調査票を配布するものとする。

2前項の規定により調査票を配布された調査法人の代表者は、前条に規定する事項について申告しなければならない。

3前項の規定による申告は、配布された調査票に所定の事項を記入した上、内閣総理大臣の定める期日までに、当該調査票を配布した都道府県知事又は市町村長に提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人企業投資実績統計調査規則第七条(申告の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(調査事項) 法人企業投資実績統計調査規則 目次 第八条(統計調査員) →