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法人企業投資実績統計調査規則 第六条 (調査事項)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(調査事項)

第六条

法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在地
  3. 資本、出資又は基本財産の額
  4. 決算の時期及び回数
  5. 事業の内容
  6. 主要品目の売上高
  7. 有形固定資産の帳簿価額
  8. 設備投資
  9. 在庫投資

2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

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