(調査事項) 第六条 法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。一名称二本店又は主たる事務所の所在地三資本、出資又は基本財産の額四決算の時期及び回数五事業の内容六主要品目の売上高七有形固定資産の帳簿価額八設備投資九在庫投資2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗