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法人企業投資実績統計調査規則 第五条 (調査の客体)

昭和三十二年総理府令第二十七号府省令
(調査の客体)

第五条

法人企業投資実績統計調査は、内閣総理大臣が選定する法人(以下「調査法人」という。)について行う。

2内閣総理大臣は、前項の調査法人の名称を関係都道府県知事に通知するものとする。

3都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、すみやかに関係市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に通知するものとする。

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