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法人企業投資実績統計調査規則 第九条 (統計従事者)
昭和三十二年総理府令第二十七号
府省令
(統計従事者)
第九条
法人企業投資実績統計調査には、統計法
第十条第三項ただし書
の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。
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