条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第五十二条 (自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)

第五十二条

法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物又は同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。

2法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に該当することが法第九十一条の二第一項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

  1. 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
  2. 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
  3. 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
  4. 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3法第九十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する不動産譲渡契約書等に、滅失等建物等に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

4法第九十一条の二第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失又は損壊の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物に代わるものであることが同項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四十第二項(新令第二十七条の五第四項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの規定の適用については、同号ロの取得の日以前六月以内に旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第四項第一号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する前事業年度と、同号ロの取得に係る同号ロの株式交付子会社の当該取得の日を含む事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交付子会社の旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第四項第一号ロに規定する連結個別利益積立金額を租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第五十二条(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の六(国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等) 租税特別措置法施行令 目次 第五十二条の二(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税) →