条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第二十五条の十の八 (特定口座開設者死亡届出書)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特定口座開設者死亡届出書)

第二十五条の十の八

特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条次条第五項並びに第二十五条の十の十一第二項第五号及び第六項第三号において「特定口座開設者死亡届出書」という。)の提出(当該特定口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。同条第二項第五号及び第六項第三号において同じ。)をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の十の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第二十五条の十の八(特定口座開設者死亡届出書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十の七(特定口座廃止届出書) 租税特別措置法施行令 目次 第二十五条の十の九(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存) →