条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第十八条の十三の三 (特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

第十八条の十三の三

施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所
  2. 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
  3. 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十八条の十三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第十八条の十三の三(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の十三の二(特定口座廃止届出書の記載事項) 租税特別措置法施行規則 目次 第十八条の十三の四(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存) →