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租税特別措置法施行令 第十二条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

第十二条

新令第三十四条(株式売買損失準備金勘定に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第三十四条第一項又は第二項の規定による所得の金額の計算については、旧令第三十四条第四項の規定による。

3改正法附則第十一条の規定を適用する場合において、法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日が昭和四十一年五月一日以後であり、かつ、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度において新法第五十八条第二項に規定する収入金額があるときは、当該直前の事業年度の所得に対する法人税の計算上、施行日以後の当該収入金額について同条の規定を適用するものとする。この場合において、同条の規定の適用を受ける当該直前の事業年度の施行日以後の期間に係る当該収入金額については、旧法第五十四条の規定は、適用しない。

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(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過規定)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払うべき同項に規定する証券投資信託の収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

(被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例に関する経過規定)
附則

新令第三十九条の八の規定は、法第六十六条の三第一項に規定する法人が、昭和四十三年四月一日以後にした合併により引き継いだ同項に規定する欠損金額について適用し、同日前にした合併により引き継いだ当該欠損金額については、なお従前の例による。

(法人税のその他の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十の規定は、同条第一項に規定する基準割引歩合が百円につき一日当たりで定められる利率から年利率に改められる日以後に同項に規定する納期限が到来する法人税に係る同条第二項の利子税について適用し、同日前に当該納期限が到来する法人税に係る当該利子税については、旧令第三十九条の十の規定は、なおその効力を有する。

2新令第三十九条の十六の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第八項後段の規定は、施行日以後に改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は製作若しくは建設に係る同号の設備について適用する。

2新令第二十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。

3改正法附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条第一項の規定の適用を受ける漁船の償却限度額の計算については、旧令第二十八条の四第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。

4租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)附則第九条第三項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第四十六条の三の規定の適用を受ける場合について準用する。

5新令第二十八条の七の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第十三条第三項に規定する場合において、同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第五項若しくは第五十六条第五項又は新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第四項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額を新法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額と、旧法第五十六条第一項の石油開発投資損失準備金の金額を新法第五十六条第一項の資源開発投資損失準備金の金額とそれぞれみなして、新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第四項又は新令第三十二条の二第十項(新令第三十二条の三第十四項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の六第四項第二号の二の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の施行の日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号に掲げる資産について適用する。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の六第七項第三号の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡をする同項の表の第十二号の上欄に掲げる資産について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

2改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設し、運営する事業とする。

3改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(当該事業年度における償却額の計算に関し新法第四十七条又は同条に係る新法第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

昭和五十年十二月三十一日において租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定の適用を受けている法人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第三十九条第十一項第一号イ又はロに規定する収用等のあつた日から四年を経過する日が昭和五十一年一月一日から施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第三十九条第十一項第一号の規定の例による。

(法人の税額控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第十条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律第二条第一項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第二項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第十条の規定によりその例によるものとされる新法第四十二条の三第二項に規定する政令で定めるものについては、旧令第二十七条の四第二項第七号の規定の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の技術等海外取引に係る所得の特別控除の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第十五条第七項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「及び株式売買損失準備金」とあるのは、「、株式売買損失準備金及び公害防止準備金」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第五十三条第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
  2. 前号の有価証券のうち旧法第五十三条第一項第一号に掲げる有価証券で株式以外のもの及び同項第二号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものにつき当該各号に定めるところにより計算した金額の合計額

2改正法附則第十七条第一項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額(同項に規定する益金算入猶予準備金残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予準備金残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第十七条第一項に規定する益金算入猶予準備金額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。

  1. その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第三号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合その引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第十七条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同項の規定により計算した金額との合計額
  2. その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額(改正法附則第十七条第一項に規定する益金算入猶予準備金額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同条第二項の規定により計算した金額との合計額
  3. その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる益金算入猶予準備金額との合計額

4適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予準備金額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち改正法附則第十七条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額との合計額のうち益金算入猶予準備金総額(引継益金算入猶予準備金額に当該益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予準備金額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予準備金残額(当該合計額からその日までに第六項において準用する同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該引継益金算入猶予準備金額については、新法第五十三条第五項の規定は、適用しない。

5第三項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第十七条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。

6改正法附則第十七条第三項の規定は、第四項の規定の適用を受けている法人が同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項各号中「益金算入猶予準備金残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)附則第十二条第四項の特殊益金算入猶予準備金残額」と読み替えるものとする。

7改正法附則第十七条第四項の規定は、第四項の月数を計算する場合について準用する。

8新令第三十二条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧令第三十九条の二十三第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第三十九条の二十三第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第七項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第五項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4新令第二十八条の四第八項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5新令第二十八条の五の規定は、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6新令第二十八条の八の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定の適用については、旧令第二十八条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正法附則第十一条第十二項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する石油貯蔵施設又は同項に規定する施行日以後取得の石油貯蔵施設の施行日以後に終了する事業年度に係る償却限度額の計算については、旧令第二十八条の九第一項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは、「第二号に掲げる要件」とする。

(住宅取得控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条第二項の規定は、居住者が昭和五十九年一月一日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第二十六条第二項に規定する家屋については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額(同項に規定する株式売買損失準備金残額をいう。次項及び第三項において同じ。)については、旧令第三十二条の十三第五項の規定の例による。

2改正法附則第十七条第二項に規定する法人で株式売買損失準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の株式売買損失準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する株式売買損失準備金残額とみなす。

3前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を営む者でないときは、当該事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4第二項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額(改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額に含まれるものとして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた株式売買損失準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

5改正法附則第十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の十一の規定の適用については、旧令第三十二条の十四の規定は、なおその効力を有する。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十二条の三第七項の規定は、法人が施行日以後に締結する同項に規定する契約について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第三十二条の三第七項に規定する契約については、なお従前の例による。

2改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の四の規定に基づく旧令第三十二条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第四号に掲げる費用については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の二第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の十第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5改正法附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の四第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十八条の三第十一項第八号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第三十八条の三第十一項第八号に規定する土地等については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第二項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する特例事業とみなす。

2新令第二十五条第十三項及び第二十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十八条の四第二十項から第二十二項までの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十二条の三第三項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に行った旧令第三十九条の五第十八項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の七第七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五条及び第六条の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十八条の三第十一項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第三十八条の三第十一項第四号に規定する土地等については、なお従前の例による。

(海外移住者の範囲等に関する経過措置)
附則

改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第三十八条の規定に基づく旧令第二十五条の十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「国の行政機関が」とあるのは「国の行政機関が平成七年四月一日前に」と、同条第二項中「第二十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の四第一項」とする。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則

新令第三十八条の四第十一項第二号の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新令第三十八条の四第十八項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3新令第三十八条の五第九項第三号の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の十五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4新令第二十八条の十六第一項、第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十六第一項、第三項及び第四項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の五第二項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除等に関する経過措置)
附則

施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第八項に規定する割引債につき同条第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた所得税の額の法人税の額からの控除については、なお従前の例による。

2施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第六項の割引債に係る同項の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。

3施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第五項から第七項までに規定する割引債に係る旧令第二十六条の十六第一項に規定する控除することができない金額の還付については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の六第八項第二号、第二十七条の七第十四項第二号、第二十七条の八第九項第二号、第二十七条の十第六項第二号、第二十七条の十一第十三項第二号及び第二十七条の十二第十項第二号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の八第二項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

2新令第二十七条の八第三項第一号の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第二十七条の八第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

3新令第二十七条の八第五項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った旧令第二十五条の八第十八項に規定する株式等の同項に規定する登録金融機関への売委託による同項に規定する株式等の譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三の告知及び同法第二百二十五条の支払調書の提出については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法施行令第三十九条の百一の規定の適用については、同条第五項中「第六十五条第一項若しくは第五項」とあるのは、「第六十五条第一項若しくは第六項」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二第一項第三号及び第二項第一号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2新令第二十条の二第七項第二号及び第九項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3新令第二十二条第一項の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡については、なお従前の例による。

4新令第二十二条第十七項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条第三項に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十三条第三項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

5新令第二十二条の九第一項第二号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6新令第二十五条第十二項第五号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

7新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十二の三第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条第二項の規定は、居住者が施行日以後に取得をする新法第四十一条第一項に規定する既存住宅について適用し、居住者が施行日前に取得をした旧法第四十一条第一項に規定する既存住宅については、なお従前の例による。

(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の八の二第四項、第八項第一号ハ及び第九項第一号の規定の適用については、これらの規定中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。

(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法第二十九条第三項の給与所得者等が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る租税特別措置法第二十九条第一項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における同条第三項に規定する経済的利益については、旧令第十九条の二第六項の規定は、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の十第一項及び第二項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2新令第六条第二項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第十四項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れる新令第二十五条の十の二第十五項第十号、第十一号、第十六号及び第十九号に掲げる株式又は上場株式等について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れた旧令第二十五条の十の二第十五項第十号、第十一号及び第十六号に掲げる株式又は上場株式等については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十の二第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十六項及び第十八項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十五項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の十の二第十五項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十一号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

4新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

5新令第二十五条の十の二第十五項(第十七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式等について適用する。

6新令第二十五条の十の二第十五項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式について適用する。

7新令第二十五条の十の二第十五項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する持株会契約等に基づき取得する同号に規定する上場株式等について適用する。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定の適用がある場合における新法第十条の六の規定に基づく新令第五条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)
附則

附則第一条第六号に定める日から平成二十五年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十四第十五項第一号及び第二十五条の十四の二第五項第一号の規定の適用については、これらの規定中「第二十五条の八の二第四項」とあるのは、「第二十五条の八の二第三項」とする。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の十八第九項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の六分の五に相当する金額」とする。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定に基づく旧令第二十七条の十(第二項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

2改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「第十七条の二から第十七条の三の二まで」とあるのは「第十七条の二及び第十七条の三」と、同項の表第十七条の三第六項の項中「第十七条の三第六項」とあるのは「第十七条の三第五項」とする。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の十三第二項後段の規定は、施行日以後に同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する場合について適用する。

(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定振替割引債の発行者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該特定振替割引債の発行者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第二十六条の二十第二十七項ただし書の規定を適用する。

(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書を提出した場合については、なお従前の例による。

(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の六の三第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の二第一項」とあるのは、「第十条の五の三第一項」とする。

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
附則

居住者が旧法第四十一条の三の二第二項又は第六項に規定する増改築等(旧令第二十六条の四第七項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する工事に係るものに限る。)をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。)を平成二十八年一月一日前に旧法第四十一条の三の二第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2居住者が旧令第二十六条の四第十九項の改修工事(同項の規定により読み替えられた同条第十八項に規定する改修工事に係るものに限る。)をした家屋(当該改修工事をした部分に限る。)を平成二十八年一月一日前に旧法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(特定口座年間取引報告書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の十第七項、第二十五条の十一の二第二十項及び第二十五条の十二の二第二十四項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
附則

施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の六第二項の規定の適用については、同項中「法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは」とあるのは、「第二十五条の十三第九項又は」とする。

(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の二十第二項、第五項及び第六項並びに第二十五条の二十二の二第二項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。

2新令第二十五条の十の二第十四項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に同項第二十六号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に掲げる上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得した同号に掲げる上場株式等については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の十の二第十四項(第二十七号(同号の特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号イに規定する提出をする同号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する書類については、なお従前の例による。

4新令第二十五条の十の二第十四項(第二十八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号イに規定する提出をする同号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する書類については、なお従前の例による。

5新令第二十五条の十の二第十四項(第二十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。

6施行日から令和三年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二第十四項第二十九号の規定の適用については、同号中「非課税口座開設届出書」とあるのは「非課税口座簡易開設届出書」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十六項」とする。

7新令第二十五条の十の二第十五項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

8新令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条第二項及び第三十一項の規定は、令和四年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十四の二第十九項の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の十二第十八項及び第十九項の規定は、施行日以後に新法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二十八の二第一項(第二号ロ(1)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に個人が支出する租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項第一号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金について適用し、施行日前に個人が支出した同号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、当該個人が施行日から令和八年六月三十日までの間に支出する同号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金に係る新令第二十六条の二十八の二第一項第二号ロ(1)の規定の適用については、同号ロ(1)中「計算書類等、」とあるのは「計算書類等及び」と、「及び同法」とあるのは「又は貸借対照表等(私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)による改正前の私立学校法第四十七条第一項の貸借対照表、収支計算書及び事業報告書並びに同法第三十七条第三項第四号の監査報告書をいう。)並びに私立学校法」とする。

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