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租税特別措置法施行令 第十四条の二 (平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)

第十四条の二

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、証券業者の営業所に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書(改正法附則第十三条第三項の規定により同年一月一日に提出されたものとみなされるものを除く。次項において「特定口座開設届出書」という。)を提出して特定口座(同号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設する場合には、新法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、新措置法令第二十五条の十の二第十四項各号に掲げるもののほか、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座の開設の日の前日において有する上場株式等のうち次に掲げる上場株式等でその開設の日に当該特定口座に受け入れる上場株式等とする。

  1. 当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成五年一月一日以後の取得で当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(次に掲げる要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から移管がされるもの
    1. その上場株式等について、その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていること。
    2. 新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
    3. その上場株式等について、第三項において読み替えられた前条第七項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、当該他の保管口座において管理されていること。
  2. 当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に平成十三年九月三十日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該口座から移管がされるもの

2居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、証券業者の営業所に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設する場合には、新法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、新措置法令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げるもののほか、当該特定口座の開設の日の前日までに当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(当該特定口座の開設の日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を当該特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該特定口座の開設の日に当該他の信用取引口座から当該特定口座に移管することができることとする。

3第一項の上場株式等の移管の方法、移管がされた上場株式等の取得価額及び取得時期の特例、前項の信用取引の移管の方法、移管がされた上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項については、前条第二項から第十六項までの規定の例による。この場合において、同条第二項中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、同条第三項中「定める他の保管口座」とあるのは「定める他の保管口座(次条第一項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「同号」と、「及び改正法附則第十三条第四項」とあるのは「及び次条第一項」と、同条第四項中「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(次条第一項に規定する特定口座」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「同項第一号」と、同条第五項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、「同条第四項」とあるのは「同条第一項」と、同条第六項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第十三条第六項」とあるのは「次条第二項」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、同条第七項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、同条第九項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第十項中「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「次条第一項の特定口座の開設の日」と、「は改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「は同条第一項第一号」と、同項第一号中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、同条第十二項中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、同条第十三項中「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「次条第一項の特定口座の開設の日」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、同条第十五項中「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「同条第四項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」とする。

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(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則

新令第十九条の四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行う同項第一号に規定する報告について適用し、同日前に行った旧令第十九条の四第五項第一号に規定する報告については、なお従前の例による。

2新令第十九条の四第七項の規定は、同項に規定する特例適用者が平成二十六年一月一日以後に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をする場合について適用し、旧令第十九条の四第七項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

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