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特定多目的ダム法 第三十一条 (操作規則)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(操作規則)

第三十一条

国土交通大臣は、多目的ダムの操作の基本原則に従い、多目的ダムの操作規則を定めなければならない。

2多目的ダムの操作規則に定める事項については、政令で定める。

3国土交通大臣は、多目的ダムの操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及びダム使用権の設定予定者又はダム使用権者の意見をきかなければならない。

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