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特定多目的ダム法 第三十条 (操作の基本原則)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(操作の基本原則)

第三十条

多目的ダムの操作は、流水によつて生ずる公利を増進し、及び公害を除却し、又は軽減するとともに、ダム使用権を侵害しないように行わなければならない。

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(特定多目的ダム法の一部改正)

前条の規定による改正後の特定多目的ダム法第三十五条の規定中水道又は工業用水道に関する部分は、昭和四十九年度分の同条の納付金から適用する。この場合において、同年度分の当該納付金については、同条中「三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日及び昭和四十九年三月三十一日」と、「翌年の六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」とする。

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