条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定多目的ダム法
› 第二十九条
特定多目的ダム法 第二十九条
昭和三十二年法律第三十五号
法律
第二十九条
削除
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多目的ダム法第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条(負担金等の還付)
特定多目的ダム法 目次
第三十条(操作の基本原則) →