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特定多目的ダム法施行規則 第十条 (権限の委任)

昭和三十二年建設省令第十八号府省令
(権限の委任)

第十条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 第三十一条第一項の規定により多目的ダムの操作規則を定め、並びに同条第三項の規定により協議し、及び意見をきくこと。
  2. 第三十二条第一項の規定により通知し、及び必要な措置をとること。

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