(権限の委任) 第十条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一法第三十一条第一項の規定により多目的ダムの操作規則を定め、並びに同条第三項の規定により協議し、及び意見をきくこと。二法第三十二条第一項の規定により通知し、及び必要な措置をとること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗