第五十一条
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十八条の七十二(旧租税特別措置法第六十五条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
6連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
6新租税特別措置法第六十八条の九十二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、外国法人の施行日以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。
2新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日」と、同条第二項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「第九条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」と、「とする」とあるのは「と、「同法」とあるのは「所得税法」とする」とする。
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の五の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
個人が平成二十八年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十六第一項各号に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二イに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく決定(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)内にある新租税特別措置法第三十一条の二第二項第二号の二の土地等(次項において「土地等」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。
2新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
3新租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
4新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
5新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
6新租税特別措置法第三十三条(第三項第三号に係る部分に限る。)及び同号に係る新租税特別措置法第三十三条の四第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用する。
7新租税特別措置法第三十三条第七項(新租税特別措置法第三十三条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十三条第七項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産に係る同条第二項に規定する代替資産について適用する。
8新租税特別措置法第三十三条の三第八項から第十一項まで及び第三十三条の六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法第三十三条の三第八項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
9新租税特別措置法第三十三条の三第十二項の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。
10新租税特別措置法第三十四条の二(同条第二項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
11新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十一号の二及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。
12新租税特別措置法第三十四条の三(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
13新租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同項に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
14新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
15個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
16個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産及び特定個人(平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。附則第六十九条第九項において「令和四年旧基盤強化法」という。)第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項において「旧基盤強化法」という。)第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同表の第七号の下欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項に規定する」と、同条第三項及び第四項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同条第十一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては、令和元年十二月三十一日)」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」とする。
17前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで及び第三十七条の九の規定の適用については、同法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九」とあるのは「第三十七条の九の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十五条第二項第一号中「第三十七条の九」とあるのは「第三十七条の九の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の八」とあるのは「若しくは第三十七条の八又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十七条第一項の表の第一号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、同法第三十七条の六第一項第一号中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「若しくは前条又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第三十七条の九第一項中「第三十七条」とあるのは「第三十七条並びに旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
18個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの(以下この項において「特定資産」という。)及び特定個人(その有する特定資産につき同日以前に漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に譲渡をする当該特定資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(同表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに第三十七条の四中「、同年三月三十一日」とあるのは、「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十八項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあつては令和二年九月三十日とする。」とする。
19新租税特別措置法第三十七条第八項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十七条第八項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用する。
新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
2法人が、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定は、法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第七十五条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
3次に掲げる者が、令和四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
4新租税特別措置法第七十条の三の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
5令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
6新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第八項から第十四項までの規定を適用する。
8前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第七十条の四の二第一項及び第二項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。
10附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項又は第七十条の四の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項まで、第七十条の四の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。
11新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
12次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十七項までの規定を適用する。
13前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。
14新租税特別措置法第七十条の六の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。
15附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項又は第七十条の六の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項まで、第七十条の六の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。
相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(同法第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける新租税特別措置法第六十九条の五第一項に規定する特定計画山林を贈与により取得する場合において、同項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する当該特定計画山林に係る相続税について適用する。
2新租税特別措置法第七十条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十二項第一号に規定する管理残額及び当該新法適用者に係る同条第十七項第二号の規定により租税特別措置法第七十条の二の五第三項に規定する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新租税特別措置法第七十条の二の二第十七項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3新租税特別措置法第七十条の二の三第十四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十四項第二号の規定により一般贈与財産とみなされる同項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
4新租税特別措置法第七十条の三の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
5新租税特別措置法第七十条の三の三の規定は、令和六年一月一日以後に同条第一項の土地又は建物が同項に規定する災害により被害を受ける場合について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得した当該土地又は建物に係る相続税については、附則第十九条第一項の規定にかかわらず、新相続税法第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項の規定を適用する。
6新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第三号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項(新租税特別措置法第七十条の七の十二第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項に規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同条第二項第一号に規定する平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行う場合について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の四(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び同項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下附則第五十八条までにおいて「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)において生ずる同条第十九項第十号に規定する控除しきれない金額及び同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度において生ずる同項第十三号イに掲げる金額について適用する。
3法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人の同条第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)の同条第七項に規定する特別試験研究費の額及び同条第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度の同条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
4施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項(第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第十四項及び第十九項の規定の適用については、同条第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「次条第二項」と、同条第十九項第二号イ中「から第四十二条の五まで」とあるのは「、次条」とする。
5新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用する。
6施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項の規定の適用については、同項の表前条第十四項の項の中欄中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「(次条第二項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から」と、同項の下欄中「第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「から」とする。