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租税特別措置法 第二十二条の二 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

第二十二条の二

附則第十二条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条及び第十八条の規定並びに」とする。

2附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

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(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六条第十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に発行される同項に規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。

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