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租税特別措置法 第百四十五条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十五条

第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び次条において「新租税特別措置法」という。)第八条の二の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧租税特別措置法」という。)第八条の二第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第八条の三第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第八条の三第二項、第三項及び第六項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同条第二項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第八条の六の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第九条第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第九条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第九条第三項の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。

7新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。

8新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

9新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得については、なお従前の例による。

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(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の百二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の百三の三第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

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