条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法 第四十一条の三の四 (令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)

第四十一条の三の四

居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。

  1. 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「同月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。
  2. 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月十五日」とあるのは「その年七月三十一日」と、同条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)」とする。

e-Gov法令検索で第四十一条の三の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法第四十一条の三の四(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の三の三(令和六年分における所得税額の特別控除) 租税特別措置法 目次 第四十一条の三の五(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除) →