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租税特別措置法 第四十条の三 (物納による譲渡所得等の非課税)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(物納による譲渡所得等の非課税)

第四十条の三

個人がその財産を相続税法第四十二条第二項同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、当該財産(相続税法第四十一条第一項後段同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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