第三百八十六条
附則第二百八十八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第七号の規定は、附則第二百八十八条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
附則第二百八十八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第七号の規定は、附則第二百八十八条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。