条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法 第三百八十五条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八十五条

附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三百八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法第三百八十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任) 租税特別措置法 目次 第三百八十六条 →