(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十五条
附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。