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租税特別措置法 第三百九十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第三百九十一条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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