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租税特別措置法 第百五十二条 (酒税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(酒税の特例に関する経過措置)

第百五十二条

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2平成十八年五月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

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