(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第百五十三条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十三条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十三条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。