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租税特別措置法 第百五十一条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(登録免許税の特例に関する経過措置)

第百五十一条

個人又は法人が、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十二条の規定による不動産に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3農林中央金庫又は旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する事業譲渡若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4農業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第四項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第七十八条の二第二項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第五項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7施行日前に、漁業を営む者が建造し、又は取得した旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8施行日前に、旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する海上運送事業者が建造し、又は取得した同項に規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第七十九条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第七十九条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。

11新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。

13新租税特別措置法第八十条の二の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十一条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。

15施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、同項及び同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。

16前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第七十二条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。

17施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前に旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

18施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

19新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

20新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

21新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十六条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

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