第百五十条
前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十七条第三項から第六項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十七条第三項から第六項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の四第八項及び第六十九条の五第十四項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に旧相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第七十条の六(第三十三項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に同条第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。
第十五条の規定による改正後の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和六十年旧効力措置法」という。)第四十一条の十第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前に第十五条の規定による改正前の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。
2改正後の昭和六十年旧効力措置法第四十一条の十第七項の規定は、同項に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。