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租税特別措置法 第百三十六条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(政令への委任)

第百三十六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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