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租税特別措置法 第五十二条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(政令への委任)

第五十二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定は、連結親法人で新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

2附則第二条に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受ける旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、なおその効力を有する。

3平成二十年十月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九条の八の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第四十二条の三の二第一項の表の第一欄に掲げる法人又は同条第二項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、同日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払又は交付については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第三十八条第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同条第三項に規定する投資信託等でその受益権が同項に規定する上場株式等に該当するもの又は同項に規定する公社債等で同項に規定する上場株式等に該当するものに係る同項に規定する償還金等について適用する。

3新租税特別措置法第三十八条第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る同項に規定する償還金等について適用する。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の六第一項(第五号及び第十号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

3法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

4新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

5法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「事業年度が」とあるのは「事業年度が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する」と、「第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十七条の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2附則第一条第十一号に定める日以後に基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をする場合には、新租税特別措置法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより同条に規定する土地の取得をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

3施行日から令和五年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十一条第一項の認定を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「千分の十三」とあるのは、「千分の十」とする。

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第八十六条の二第三項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する第六条の規定による改正後の消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる新租税特別措置法第八十六条の二第三項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、同項に規定する技術研究組合が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前にした旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する公共施設等運営権の設定については、なお従前の例による。

(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた同項第一号に規定する財務省令で定める確認に係る同項に規定する事業実施計画に同日において記載されているもの(以下この条において「経過特定機械装置等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等(経過特定機械装置等を含む。)については、なお従前の例による。

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