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租税特別措置法 第百四十六条 (連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

第百四十六条

連結法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2連結法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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