(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百四十七条
新租税特別措置法第六十八条の百八第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の百八第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。