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租税特別措置法 第百四十条 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

第百四十条

新租税特別措置法第六十八条の八十九の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。

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(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百七条第十三項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第九十六条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項及び第十四項並びに第四十一条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項及び第八項第三号、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十三項及び第百三十五条第六項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第百十九条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十二項及び第十四項並びに第五十七条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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