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租税特別措置法 第百三十九条 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第百三十九条

関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

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