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租税特別措置法 第百三十八条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百三十八条

新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

4新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

12連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十五号又は第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

13新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

14新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

16新租税特別措置法第六十八条の八十二第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十三第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

18新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十五第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19新租税特別措置法第六十八条の八十五第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

20新租税特別措置法第六十八条の八十五の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

21新租税特別措置法第六十八条の八十五の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の八十五の三第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。

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(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

5施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新平成三十年改正法附則第八十九条第三項、第百三条第二項及び第百五条第三項の規定の適用については、新平成三十年改正法附則第八十九条第三項中「第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」と、新平成三十年改正法附則第百三条第二項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の六第七項」と、新平成三十年改正法附則第百五条第三項中「第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。

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