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租税特別措置法 第百三十七条 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

第百三十七条

新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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(所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十九条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律(次項及び第三項において「新平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第十一項及び第十三項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の新平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項及び第十三項に規定する特別勘定の金額については、これらの規定は、適用しない。

3附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項及び第十三項の規定を適用する。

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